しってるつもり?雇用保険のしくみ

雇用保険っていうのは、働いている人を雇用する際に助成金にあてられたり、失業者達への失業給付金とか教育訓練学校なんかにあてられるんだ。一昔前までは、この雇用保険のことを失業保険なんて言っていたから、もしかするとそっちの方がピンとくる人も多いかもね。

 

でも最近、社会情勢の変化とか景気の動向が激しくて、リストラされ失業する人、転職をする人が急激に多くなっているみたい。会社を辞めて仕事が無いってことは、もちろん収入は0ってことだよね。生きていくにはどうしても仕事が必要だし、早く次の仕事を探したいと子なんだけど、今の日本の景気が思わしくないことはみんなも知ってるよね。なかなかすぐに再就職ってわけにはいかないみたい。

 

若い人達でも就職難で困っているから、定年間近な高齢者になると、すぐに再就職できる方がめずらしいくらい。どうしてそんな世の中になってしまったんだろうね。落ち込んでる暇は無い!現実と戦わなくちゃね!働かざるモノ食うべからず、働かざるモノ遊ぶべからず。とはいうものの、働きたくても働けないのが現状。そこで、活用できるのがこの『雇用保険』なんだ。

 

当サイト 『しってるつもり?雇用保険のしくみ』 では雇用保険についてわかりやすく解説しているよ!この 『雇用保険』 をうまく活用してあなたの人生をもっと明るくて楽しいものにしていこう!

雇用保険の改正

 

平成19年10月に改正された雇用保険制度

 

平成19年10月に改正された雇用保険制度で、主要なものを紹介。

★ 雇用保険の受給資格要件

 

対象は、原則として平成19年10月1日以降に離職された者になる。これまでのような週所定労働時間による被保険者区分をなくして、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化することが目的。

 

 

《旧》
・短時間の労働者以外の一般の被保険者は、6月(各月14日以上)
・短時間の労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の場合は⇒12月(各月11日以上)

 

 

《新》
週所定労働時間の長さに関係なく、12月の被保険者期間が必要になるけど、倒産や解雇などにより離職された人は、6月(各月11日以上)が必要になる。

 

育児休業給付の給付率

対象者は平成19年の3月31日以降に職場復帰された者から平成22年の3月31日までに育児休業を開始された者まで「育児休業者職場復帰給付金」の給付率を、休業前賃金の40%から50%に引き上げた。

 


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《旧》
休業期間中「30%」+職場復帰後6か月「10%」の支給。

 

《新》
休業期間中「30%」+職場復帰後6か月の場合20%の支給。

※育児休業給付の支給を受けた期間について、基本手当の算定基礎期間から除外される。ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始した人に適用される

 

教育訓練の給付。その要件と内容について

対象者は、平成19年の10月1日以降に指定講座の受講を開始された人に当てられる。
本来だと3年以上の被保険者期間が必要だったけど、受給要件をしばらくの間は初回に限って1年以上に緩和することになった。また被保険者期間によって異なっていた給付率や上限額を一本化した。

 



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《旧》
被保険者の期間が3年以上5年未満の人には「20%(上限10万円)」
被保険者の期間が5年以上の人には「40%(上限20万円)」

 

 

《新》
被保険者の期間が3年以上の人には20%(上限10万円)
ただし、初回に限って被保険者期間で1年以上で受給できる。




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